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最高裁判所第二小法廷 昭和58年(行ツ)118号 判決 1985年9月06日

埼玉県朝霞市栄町五丁目四番一八号

上告人

鈴木正幸

右訴訟代理人弁護士

塩味達次郎

塩味滋子

海老原夕美

圓山美子

浦和市常磐四丁目一一番一九号

被上告人

浦和税務署長

高橋作治

右指定代理人

亀谷和男

右当事者間の東京高等裁判所昭和五六年(行コ)第八七号所得税額更正処分取消請求事件について、同裁判所が昭和五八年七月二〇日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人塩味達次郎、同塩味滋子、同海老原夕美、同圓山美子の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を前提として原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤島昭 裁判官 大橋進 裁判官 牧圭次 裁判官 島谷六郎)

(昭和五八年(行ツ)第一一八号 上告人 鈴木正幸)

上告代理人塩味達次郎、同塩味滋子、同海老原夕美、同圓山美子の上告理由

第一 原判決は何人も法の下に平等としている憲法一四条に違反している。

原判決は同一の法律行為である土地の売買につき、一部の者には租税特別措置法による軽減税率の適用を認め、一部の者にはこれを認めないという被上告人の行為を適法と認めている、

原審は一方において、「当審証人関口一郎の証言及び弁論の全趣旨によると、右関口は昭和五〇年二月以降税理士の職にある者であるが、同人の取扱つた特定市街化区域農地の譲渡事例のうち売買契約の買主と農地法五条一項三号の農地転用の届出人(譲受人)とが異なる場合に、措置法三一条の二第一項による軽減税率の適用を求めた確定申告に対し、課税庁から何らの指摘もなく推移したものの存することがうかがわれる」としながら、課税庁内部においてなされた照会および回答(乙第七号証、乙第一二号証の一、二)および課税庁職員たる渡辺克己の証言によつて、「前認定のような事例を生じたのは、たまたま課税庁職員が限られた期間内に大量の確定申告の調査に当たるてめ、右の異同を看過し、または調査未了のまま推移し、さらには更正についての制限期間を徒過したこと等によつて生じたものと認められ」るとしている。

ところで右引用にかかる乙第七号証は昭和五一年二月二〇日刊行せられ、申告納税すべき納税者には確知しえない情況にあり、これは、税務署に永年勤務して、しかる後に税理士となつた原審証人関口においてさえ確知できえなかつたものである。即ち上告人の申告当時は、本件の如き売買にあつては租税特別措置法第三一条の二第一項による軽減税率の適用は当然認められていたのである。

ところで乙第四号証の一、二は課税年分が昭和五三年で審査裁決は昭和五五年二月二〇日であり、乙第五号証の一、二は課税年分が昭和五〇年分であるが審査裁決年月日は昭和五二年月一八日であり、乙第六号証の一、二は課税年分が昭和五二年分で審査裁決年月日は昭和五六年一一月四日であつて、いずれも本件が問題となつて後のものである。

従つて、いずれの場合も本件事例が問題となつてから、あるいは少くとも本件と類似の事例が問題となつてから早急に課税庁の見解を統一的なものとしたふしがうかがわれる。だからこそ課税庁は申告書の記載について、本件まで一貫して軽減税率の適用を認めてきたのである。

かように一時期を画して、単なる課税庁の内部の方針変更によつて軽減税率の適用を受けられる者と、受けられない者とが生ずることは、平等ではなく、憲法一四条の法の下の平等の理念に反するものというべく原判決はこの点において破棄を免れないと思料するものである

第二 原判決は租税法律主義の原則を逸脱した課税庁の処分を容認したものであつて憲法三一条の適正手続条項にも違反している。

現在の申告納税主義は、納税者が予め課税規準を知り、法律行為および事実行為をなすにあたつて租税額について予め検討の上、右各行為をなしているのであつて、前記第一記載の如く、後になつて課税庁内部の方針変更によつて従来の取扱いを変更し、今まで軽減税率の適用を認めていたものを、突如一時期以降認めなくするということでは、国民は取引をするにあたり租税額を予想した上で取引をなすということが出来なくなり、このことはひいて税制に対する信頼を失うこととなるであろう。そもそも右の如き取り扱いの変更は開示された通達によつて行い、少くとも一般の国民および申告納税の専門家たる税理士が知り又は知りうべかりし状態になつてはじめて適用すべきところ、前記第一記載の如き運用は法の適正な運用を欠き、課税法定主義およびその合理的な運用において、適正手続に違反しているものというべきである。

原判決は、右事実をいたずらに黙視し、被上告人の主張を認めたものであつて、憲法三一条に違反しているので、破棄さるべきであると思料する。

以上

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